サービス利用約款

第1章 総則

第 1.1 条(適用)

1.

この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社スタイルポート(以下「スタイルポート」といいます。)が提供する「ROOVサービス」(以下「本サービス」といいます。なお、第2章ないし第4章において用いられる場合、各章における個別のサービスを指すものとします。)及びそれらの利用に関して貴社とスタイルポートの間で締結される一切の利用契約(第2.1条第1項及び第3.1条第1項でそれぞれ定義される「利用契約(compass)」及び「利用契約(walk)」を個別に又は総称して「利用契約」といい、利用契約と第4.1条第1項に定義される「制作業務委託契約を個別に又は総称して、以下「利用契約等」といいます。)における権利義務関係を定めることを目的とし、貴社とスタイルポートとの間の各サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

1.2.

貴社は、本約款の内容に合意した上で、スタイルポート所定の本サービス利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)に記名押印の上スタイルポートへ提出し、利用申込書がスタイルポートに到達した時に利用契約等が成立するものとします。なお、スタイルポートは、貴社に対し、本サービスの利用開始に当たって、利用開始月等を記載した本サービスの納品書(以下「納品書」といいます。)を発行するものとします。

2.

別紙<サービス利用約款一般条項>は、本約款の一部を構成し、貴社とスタイルポートとの間の各サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第 1.2 条(担当者の情報)

  1. 貴社は、スタイルポートに対し、本サービスを利用する際に、スタイルポートが定める貴社担当者に関する情報(スタイルポートが提供する本サービス内におけるユーザーとして特定、認証するための情報。以下本条において、「担当者情報」といいます。)を提供するものとします。貴社は、スタイルポートが把握する担当者情報が常に正確で最新のものであるように努め、変更があった場合には速やかにスタイルポートに対してその旨通知するものとします。
  2. 貴社は、貴社担当者に付与された本サービスにアクセスするためのユーザーID及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これを当該ユーザーIDで登録された貴社担当者以外の者に利用させ、又は貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
  3. 貴社は、貴社担当者のユーザーIDやパスワードの第三者への漏えい、又は第三者による本サービスの不正な使用に気付いた場合は、速やかにスタイルポートへ連絡し、当該ユーザーIDの取り扱いについてスタイルポートの指示に従うものとします。
  4. ユーザーIDやパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は貴社が負うものとし、スタイルポートは一切の責任を負いません。

第 1.3 条(顧客の個人情報の管理)

  1. スタイルポートは、貴社の選択に応じて、本サービスの一部として、貴社の顧客に関する個人情報(以下本条において、「顧客情報」といいます。)を管理し、貴社の顧客に対し、本サービス上での関連資料(後に定義します)本件画像データ(後に定義します)及び本件コンテンツ(後に定義します)の閲覧を自ら行うことができるサービスに招待するためのツールを提供するとともに、貴社の顧客の当該サービスの利用状況等の行動分析の結果を提供するサービス(以下本条において、「顧客情報関連サービス」といいます。)を提供します。
  2. 貴社の顧客情報関連サービスの利用によって、スタイルポートは貴社の顧客情報の取扱いの委託を受け、顧客情報の管理のために必要かつ適切な措置を講じます。スタイルポートは、別途貴社の顧客の同意を得た場合を除き、貴社による顧客情報関連サービスの利用以外の目的で顧客情報を利用しません。
  3. 貴社は、自らの責任において、各顧客情報を顧客情報関連サービスで適法に利用するために必要な措置を講じるものとします。
  4. スタイルポートは、貴社のサービス利用の範囲内で、顧客に対して本サービスからシステム通知を送る場合があります。

第 1.4 条(本システム等の権利及びライセンス)

  1. 本サービスに係るシステム及びスタイルポートが制作した画像データ(本件画像データ(後に定義します)及び本件コンテンツを含むがこれに限りません)(以下、併せて「本システム等」といいます。)の所有権、知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利並びにノウハウ及び営業秘密を含むがこれに限りません。以下同じ。)その他一切の権利は、スタイルポートに帰属するものとします。
  2. スタイルポートは、貴社に対して、利用契約等の有効期間中、以下に定める条件にて、本システム等に関する非独占的及び譲渡不可の使用権を許諾します。
    1. 貴社は、本システム等を、対象建物の売買及び賃貸借にかかる広告、宣伝、紹介又は案内その他スタイルポートが個別に同意する目的でのみ用いることができるものとします。
    2. 貴社は、本システム等を、スタイルポートの書面による承諾なく複製及び改変することができないものとします。

第 1.5 条(動作環境)

スタイルポートは、本サービスごとにスタイルポートが別途指定し、ホームページ等に公表した利用環境で、貴社が本サービスを利用した場合に限り、それぞれの本サービスが正常に動作をすることを保証します。ただし、当該利用環境は本サービスの内容の変更等に伴い変更されることがあります。その場合、スタイルポートは最新の利用環境をホームページ等に公表するものとします。

第 1.6 条(契約の終了に関する措置)

利用契約が終了した場合、スタイルポートはスタイルポートのサーバー上に貴社がアップロードした、対象建物に関するパンフレットその他の関連資料(以下「貴社関連資料」といいます。)を直ちに削除することができるものとし、当該削除についてスタイルポートは一切の責任を負わないものとします。

第2章 ROOV compass サービス

第 2.1 条(適用)

本約款のうち、本章及びサービス利用約款一般条項は、スタイルポートが提供するROOV compassサービス(以下本章において、「本サービス(compass)」といいます。)及びその利用に関して貴社とスタイルポートの間で締結される利用契約(以下「利用契約(compass)」といいます。)における権利義務関係を定めることを目的とし、貴社とスタイルポートとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。なお、本章における「本サービス(compass)」とは、貴社が取り扱う住宅(以下「対象建物」といいます。)について、貴社の顧客(以下単に「顧客」といいます。)との商談や接客時に、当該対象建物に関する情報を活用するためのプラットフォーム等を提供するサービスをいいます。

第 2.2 条(貴社関連資料)

  1. 貴社は、貴社関連資料を、別途スタイルポートが指定する方法によりスタイルポートのサーバーにアップロードすることにより、本サービス(compass)上で当該貴社関連資料を利用することができます。また、貴社は、一度アップロードした貴社関連資料についても自由に編集をすることができます。
  2. 貴社は、貴社関連資料の管理を自ら行うものとし、スタイルポートは当該管理について一切の責任を負わないものとします。
  3. 貴社は、本サービス(compass)に利用する貴社関連資料が以下のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
    1. 法令、条例又は業界団体ガイドライン等の規制に違反すること
    2. 第三者の知的財産権等を侵害すること
    3. 第三者の名誉、信用、プライバシー名誉権、肖像権等の人格的権利を侵害すること
    4. わいせつな表現・内容を含むこと
    5. 宗教関連の表現・内容を含むこと
    6. 反社会的又は公序良俗に反する表現・内容を含むこと
    7. 上記各号に抵触するサイトへのリンクがあること
  4. 貴社関連資料が前項の保証に違反しているものとスタイルポートが合理的に判断した場合には、スタイルポートは貴社の同意なしに、スタイルポートのサーバーから当該貴社関連資料を削除することができます。
  5. スタイルポートは、貴社関連資料の内容について一切の責任を負わないものとします。
  6. 貴社は、貴社関連資料に加え、スタイルポートが提供する別のサービスを本サービス(compass)上で利用することができますが、その利用条件等については、当該サービスに係る貴社とスタイルポートとの契約で別途定めるものとします。

第 2.3 条(契約期間)

  1. 利用契約(compass)の有効期間は、利用申込書記載の通りとし、利用開始月は納品書記載の通りとします。
  2. 前項の有効期間満了日の属する月の20日までに貴社から契約を終了する旨の書面又は電磁的方法による通知がない場合、利用契約(compass)は自動的に同じ条件で1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。

第 2.4 条(解約)

貴社は利用契約(compass)の有効期間中、利用契約(compass)を解約することはできません。

第 2.5 条(対価)

  1. 貴社は、スタイルポートに対して、本サービス(compass)の対価として、利用申込書記載の利用料金をスタイルポートから請求のあった日が属する月の翌月末までに支払うものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等は貴社の負担となります。 利用契約(compass)成立後は、本サービス(compass)の利用の終了時期にかかわらず、貴社は、利用料金の支払義務を免れないものとし、スタイルポートはすでに受領した利用金を一切返還しません。
  2. 第2.3条第2項により契約期間が更新された場合には、貴社は、スタイルポートに対して、当該延長に係るシステム利用料として利用申込書記載の金額をスタイルポートが指定する支払方法により支払うものとします。

第3章 ROOV walk サービス

第 3.1 条(適用)

本章及びサービス利用約款一般条項は、貴社が別途指定する建物(以下本章において、「対象建物」といいます。)についてスタイルポートが提供するROOV walkサービス(以下本章において、「本サービス(walk)」といいます。)及びその利用に関して貴社とスタイルポートの間で締結される利用契約(以下「利用契約(walk)」といいます。)における権利義務関係を定めることを目的とし、貴社とスタイルポートとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。なお、本章における「本サービス(walk)」とは、本件画像データ(後に定義します)を利用した対象建物室内への仮想入室等を提供するサービスをいいます。

第 3.2 条(本件画像データの制作)

  1. スタイルポートは、本サービス(walk)の提供にあたり、対象建物について、当該建物の設計図等データ(後に定義します。)を基に制作(以下この制作する業務を「制作業務」といいます。)を実施するものとし、スタイルポートが事前に通知し、貴社が選択した機能を有する当該建物の3DCG画像データ(以下「本件画像データ」といいます。)を提供します。
  2. 本件画像データの納期は、両者で協議の上決定します。但し、データ提供者(後に定義します。)の対応の遅れ、大量の発注などにより、当該期間内の納品が難しいと判断される場合には、別途スタイルポートから貴社にご連絡のうえ、納期を変更できるものとします。
  3. スタイルポートの提供する本件画像データの制作に関しては、スタイルポートが貴社に対して通知する制作基準(以下「制作基準」といいます。)を満たすものとします。

第 3.3 条(設計図等データの提供)

  1. 対象建物に係る利用契約(walk)が成立した場合、スタイルポートは遅滞なく本件画像データを制作するにあたって必要となる対象建物の設計図等のデータ(以下本章において、「設計図等データ」といいます。)を指定します。貴社は、指定された設計図等データを貴社又は貴社が指定する第三者(以下本章及び第4章において、「データ提供者」といいます。)からスタイルポートにご提供頂くものとします。
  2. スタイルポートは、データ提供者から設計図等データの提供を受けることを条件(但し、設計図等データが不足する場合には、十分な設計図等データの提供があるまでは当該条件を充足しないものとします。)として制作業務に着手するものとし、本件画像データの納品の遅延がデータ提供者の設計図等データの提供の遅延に起因する場合、スタイルポートはかかる遅延について一切の責任を負わないものとします。
  3. 設計図等データの著作権はデータ提供者に帰属するものとし、データ提供者は、スタイルポートが設計図等データを本件画像データの制作に使用することを許諾します。なお、データ提供者が、貴社が指定する第三者の場合、貴社は、スタイルポートに対し、スタイルポートが設計図等データを本件画像データの制作に使用することにつき、当該第三者が許諾していることを、表明し、保証します。
  4. スタイルポートは、制作業務の完了後、データ提供者から書面又は電磁的方法による請求があった場合にはその設計図等データを速やかに消去するものとします。
  5. データ提供者は、スタイルポートに対し、本件画像データを当該本件画像データに係る対象建物の所有者又は入居者の依頼に基づきスタイルポートが提供する他のサービスに利用することを承諾します。なお、データ提供者が、貴社が指定する第三者の場合、貴社は、スタイルポートに対し、スタイルポートが、本件画像データを当該本件画像データに係る対象建物の所有者又は入居者の依頼に基づきスタイルポートが提供する他のサービスに利用することにつき、当該第三者が承諾していることを、表明し、保証します。
  6. 以上に定めるほか、貴社は、スタイルポートからの合理的な範囲の求めに応じて、スタイルポートに対し、本件画像データを制作するにあたって必要となる対象建物に関する資料・情報を速やかに提供するものとします。

第 3.4 条(本件画像データの納品及び債務の確定)

  1. スタイルポートは、本件画像データの制作後、当該本件画像データをスタイルポートのサーバーにアップロードし(以下本条において、「本提出」といいます。)、貴社に対し、当該本件画像データにアクセス可能なURL(以下本章において、「本URL」といいます。)の通知(以下「納品通知」といいます。)を行います。納品通知の完了をもって、スタイルポートは、本件画像データを納品したものとし、利用申込書記載の制作費用等の合計額のうち、利用申込書記載の割合に相当する料金について、貴社のスタイルポートに対する支払債務が確定するものとします。
  2. 納品通知があったときは、貴社は、当該通知があった日から利用申込書記載の期間(以下本条において、「検査期間」といいます。)に本件画像データに、当該本件画像データの制作に関してスタイルポートが提供を受けた設計図等データの範囲において制作基準に適合しない不備(以下本条において、単に「不備」といいます。)があるかの検査を行うものとし、不備がない場合はその旨スタイルポートに通知(以下本条において、「合格通知」といいます。)するものとします。不備が見つかった場合、スタイルポートは貴社から本件画像データの修正を求める書面又は電磁的方法による通知(以下本条において、「修正要望通知」といいます。)を受けた日から合理的な期間内に本件画像データの修正(以下本条において、修正した本件画像データを「修正データ」といいます。)を行い、修正データに係る本URLを改めて貴社に通知するものとします。
  3. 前項の期間内に、貴社から合格通知及び修正要望通知のいずれも受領しないときは、検査期間の満了日に合格通知があったものとみなします。
  4. 貴社からスタイルポートへ合格通知を行った時点、前項に基づき合格通知があったものとみなされた時点、又はスタイルポートが貴社に修正データに係る本URLの通知を行った時点のいずれか早い時点をもって、スタイルポートは本件画像データに係る業務を全て完了したものとし、利用申込書記載の制作費用等の合計額から本条第1項の料金を差し引いた金額についても、貴社のスタイルポートに対する支払債務が確定するものとします。
  5. スタイルポートは、本条第1項に定める料金の支払いを、本条第4項に定める支払債務の確定時まで猶予するものとし、利用申込書記載の制作費用等の合計額全ての支払債務が確定した後、本契約第3.6条に従い、合計額を一括で請求するものとします。ただし、貴社の都合又は責めに帰すべき事由により、利用申込書記載の納品予定月の末日から2か月経過してもスタイルポートが本件画像データ又はその修正データを納品することができない場合、当該経過日の時点での制作業務の進捗割合に応じた制作費用等のスタイルポートに対する支払義務が確定し、貴社はスタイルポートから請求のあった日が属する月の翌月末までに請求金額を支払うものとします。

第3.5条(契約期間)

  1. 本サービス(walk)の利用契約は毎月末日の経過をもって次項に従って更新するものとし、利用開始月は納品書記載の通りとします。
  2. 毎月20日までに貴社から契約を終了する旨の書面又は電磁的方法による通知がない場合、利用契約(walk)は自動的に1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。

第 3.6 条(対価)

  1. 貴社は、スタイルポートに対して、本サービス(walk)(本システム等の利用を含みます。)の対価として、利用申込書記載の以下の料金をスタイルポートから請求のあった日が属する月の翌月末までに支払うものとします。
    1. 制作費用等
    2. 月額利用料
  2. 月額利用料については、貴社は、利用開始月及び利用終了月の月額利用料について、本件画像データの利用開始日及び利用終了日が月の途中であっても、1か月分全額の月額利用料を支払うものとします。
  3. 本条に定める支払いにかかる振込手数料等は、貴社の負担とします。

第 3.7 条(キャンセルポリシー)

  1. 利用契約(walk)が成立した後、スタイルポートが本件画像データの制作業務に着手する前に、貴社の都合又は責めに帰すべき事由により、利用契約(walk)の全部又は一部が解約された場合、貴社はスタイルポートに対し、利用申込書記載の制作費用等の合計額に×50%を乗じた金額を、キャンセル料として、スタイルポートから請求のあった日が属する月の翌月末までに支払うものとします。
  2. 利用契約(walk)が成立し、スタイルポートが本件画像データの制作業務に着手した後に、貴社の都合又は責めに帰すべき事由により、利用契約(walk)の全部又は一部が解約された場合、貴社はスタイルポートに対し、利用申込書記載の制作費用等の合計額の全額を、キャンセル料として、スタイルポートから請求のあった日が属する月の翌月末までに支払うものとします。
  3. 本条に定める支払いにかかる振込手数料等は、貴社の負担とします。

第4章 オプションコンテンツ制作

第 4.1 条(適用)

  1. 本章及びサービス利用約款一般条項は、貴社が別途指定する建物(以下「対象建物」といいます。)についてスタイルポートが提供するオプションコンテンツ(パノラマパース、デジタル模型など)の制作及びそれらの利用(以下本章において、「本サービス(オプションコンテンツ制作)」といいます。)に関して貴社とスタイルポートの間で締結される契約(以下本章において、「制作業務委託契約」といいます。)における権利義務関係を定めることを目的とし、貴社とスタイルポートとの間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。なお、本章における「本サービス(オプションコンテンツ制作)」とは、対象建物に関する本件コンテンツ(後に定義します)の制作及びスタイルポートの貴社に対するそれらの使用許諾をいいます。

第 4.2 条(本件コンテンツの制作)

  1. スタイルポートは、本サービス(オプションコンテンツ制作)として、対象建物について、当該建物の設計図等データ(後に定義します。)を基に3DCG画像データその他のコンテンツ(以下本章において、「本件コンテンツ」といいます。)を制作する業務(以下本章において、この制作する業務を「制作業務」といいます。)を実施します。
  2. 本件コンテンツの納期は、両者で協議の上決定します。但し、データ提供者(後に定義します。)の対応の遅れ、大量の発注などにより、当該期間内の納品が難しいと判断される場合には、別途スタイルポートから貴社にご連絡のうえ、納品までの期間を別途協議するものとします。
  3. スタイルポートの提供する本件コンテンツの制作に関しては、スタイルポートが貴社に対して通知する制作基準(以下本章において、「制作基準」といいます。)を満たすものとします。

第 4.3 条(設計図等データの提供)

制作業務委託契約が成立した場合において必要となる情報提供については、第3.3条に準じるものとします。

第 4.4 条(本件コンテンツの納品及び債務の確定)

本件コンテンツ制作後の納品及び債務の確定については、第3.4条に準じるものとします。

第 4.5 条(対価)

貴社は、スタイルポートに対して、本サービス(オプションコンテンツ制作)の対価として、申込書記載の料金をスタイルポートから請求のあった日の属する月の翌月末までに支払うものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等は貴社の負担となります。

第 4.6 条(キャンセルポリシー)

制作業務委託契約のキャンセルポリシーについては、第3.7条に準じるものとします。

第 4.7 条(免責)

本サービス(オプションコンテンツ制作)が、スタイルポート以外の第三者のシステム又はサービスによって提供される場合には、納品時点での当該第三者の指定する動作環境において本件コンテンツが正常に動作をすることを保証しますが、納品以降に当該第三者の指定する動作環境の変更、または当該第三者のシステムやサービス自体の変更が発生した場合には、スタイルポートは一切の責任を負わないものとします。また、貴社が納品後に本件コンテンツの加工などを行った場合にも、スタイルポートは一切の責任を負わないものとします。

附 則

第 1 条 本約款は、2024年 2月 1日以降適用されるものとします。


以上

<サービス利用約款一般条項>

第 1 条(適用)

本サービス利用約款一般条項章は、スタイルポートが貴社に対して提供する一切の本サービス及びそれらの利用に関して貴社とスタイルポートの間で締結される利用契約等全てに共通して適用されます。

第 2 条(サービスの変更、一時停止及び終了)

スタイルポートは、本サービスの内容を変更(但し、重要でない変更を除きます。)する場合及び本サービスの提供を一時的に停止又は終了する場合は、貴社に対し、30日以上前に、スタイルポートが適当と判断する方法により通知するものとします。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第 3 条(禁止事項)

  1. 貴社は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとスタイルポートが判断する行為をしてはならないものとします。
    1. 貴社登録情報の入力又は変更の際に虚偽内容を登録する行為
    2. 他人名義又は他社若しくは他の団体等の商号・商標・その他の標章(類似するものを含みます。)を使用する行為
    3. 他人の情報を盗用し又は本サービスの他の利用者のユーザーID又はパスワードを利用する行為
    4. スタイルポートが掲示した情報を変更する行為
    5. 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
    6. ボット、不正操作ツール、その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、本サービスの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、スタイルポートに対し不当な問い合わせ又は要求をする行為、その他本サービスの運営を妨害する行為又はそのおそれがある行為
    7. スタイルポートのネットワーク又はシステム等への不正なアクセス、若しくは不正なアクセスを試みる行為
    8. 本サービスに関連するセキュリティの無効化を試み、又は無効化する行為
    9. 本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析等する行為
    10. 本サービスを複製、変更、ホスト、ストリーム、サブライセンス、又は再販する行為
    11. 本サービスに関連して、何らかのデータマイニング又は類似のデータ収集方法、及びデータ抽出方法を使用する行為
    12. 違法ソフトウェア等、法令又はスタイルポートの告知により禁止されたソフトウェアなどを用いて情報を複製、転送、共有する行為
    13. スタイルポート又は第三者になりすます行為、又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
    14. スタイルポート又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
    15. スタイルポート又は第三者に対する名誉毀損、信用毀損若しくは業務妨害に該当する行為、又はそのおそれのある行為
    16. 第2.2条第3項各号に該当する貴社関連資料を本サービスで利用する行為
    17. 公序良俗に反する行為
    18. 反社会的勢力等への利益供与その他の協力や関係を有する行為
    19. 本サービスのノウハウを収集、知得する目的で本サービスを使用するなど、本サービスの機能を活用する目的以外の目的で本サービスを使用する行為
    20. その他不法又は不当な行為とスタイルポートが判断する行為
  2. 貴社は、関連法令、利用契約、スタイルポートが公表又は通知した事項などを遵守するものとし、スタイルポートの業務を妨害する行為をしてはなりません。
  3. 利用契約又は本サービスに関連して行われる貴社担当者による行為(不作為を含みます。)の一切は、貴社自身の行為とみなされ、貴社が責任を負うものとします。
  4. 貴社担当者が第1項の各号に該当する行為又は該当するとスタイルポートが判断する行為をした場合、スタイルポートは、当該貴社担当者に対し、貴社を通じることなく、本サービスのユーザーとしての権限の全部又は一部を制限することができます。

第 4 条(地位の譲渡等)

  1. 貴社は、スタイルポートの事前の書面による承諾を得ない限り、利用契約等に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を、第三者に譲渡し、又は担保として提供してはならないものとします。
  2. 貴社は、スタイルポートに対し、スタイルポートが、制作業務の適切な遂行に必要な場合には、第三者に制作業務の一部又は全部を再委託することができることを予め承諾します。

第 5 条(秘密保持)

  1. 貴社及びスタイルポートは、利用契約等の履行の過程で相手方から秘密である旨の表示がなされた上で開示を受けた相手方の営業上、技術上その他一切の情報であって、他に漏洩されれば相手方の損失となる一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)について、これを善良なる管理者の注意義務をもって厳密に保持し、利用契約等の履行に必要な目的以外に使用してはならず、また、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者(前条第2項に基づく再委託先を除きます。)に開示又は漏洩してはならないものとします。本条に基づく秘密保持義務は、利用契約等終了から1年間存続するものとします。
  2. 利用契約等が終了した場合、又は前項の秘密情報の開示当事者(以下「開示者」といいます。)が請求した場合、同秘密情報の受領当事者(以下「受領者」といいます。)は直ちに、開示者の指示に従い秘密情報(複写、複製物を含みます。以下同じ。)を消去又は破棄し、以後、秘密情報を使用してはならないものとします。
  3. 第1項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しないものとします。
    1. 開示者が秘密情報を開示した時点で既に公知であったもの
    2. 開示者が秘密情報を開示した後に受領者の責によらないで公知となったもの
    3. 開示者が秘密情報を開示した時点で既に受領者が秘密保持義務を負わずに所有していたもの
    4. 開示者に対して秘密保持義務を負っていない情報源から受領者が秘密保持義務を負わずに入手したもの
    5. 開示者から開示を受けた情報によらずに受領者が独自に創造又は開発したもの
  4. 本条第1項にかかわらず、受領者は、利用契約等を締結又は履行するために受領者が必要と認めた範囲で、受領者の従業員又は弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う者に対して、開示者の承諾なく秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合でも、受領者は、秘密情報を開示する相手方に本条の秘密保持義務を遵守させるものとします。なお、受領者は、秘密情報の開示先が当該秘密保持義務に違反した場合には、当該開示先と連帯して責任を負うものとします。
  5. 受領者は、開示が法令等により要求される場合、政府当局若しくは規制当局又は金融商品取引所から要求若しくは要請された場合、又は裁判所若しくは行政当局の命令若しくは決定に基づく場合には、開示者の承諾なく、秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合でも、受領者は、開示者に対して、法令上許容される範囲内で、書面で、開示を行うべき旨、開示先の名称、及び開示する秘密情報を通知するものとします。

第 6 条(第三者との間の紛争の処理)

第三者との間で、貴社若しくはデータ提供者の指示に起因し、又は貴社の不適切な使用方法による本件画像データ及び本件コンテンツの使用その他貴社の責めに帰すべき事由に起因して、第三者の権利の侵害に係る紛争が発生し、又は発生するおそれがある場合は、貴社は、自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとし、万が一、スタイルポートが当該紛争に巻き込まれ、スタイルポートに損害が発生した場合には、スタイルポートに発生した相当因果関係の範囲内の損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じ。)を賠償するものとします。貴社は、第三者から権利侵害のクレームを受けたときは、スタイルポートに対し、直ちにその内容を通知するものとします。

第 7 条(免責)

  1. スタイルポートは、天災地変、戦争、内乱、暴動等の不可抗力その他以下の各号の事由を理由とする利用契約等の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、責任を負わないものとします。
    1. 第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して本サービスの利用が不能になった場合
    2. 火災、地震、噴火、洪水、津波などの天災により、スタイルポートのサーバーの使用が困難な場合
    3. 戦争、変乱、暴動、争乱によりスタイルポートのサーバーの使用ができなくなった場合
    4. 第三者によるスタイルポートのサーバーの破壊や妨害行為などにより運営ができなくなった場合
    5. 本サービスの内容を変更する場合
    6. 本サービスの提供を一時的に停止又は終了する場合
  2. スタイルポートは、貴社のサーバーの故障その他スタイルポートの責めに帰さない事由によって、本URLから本件画像データ及び本件コンテンツにアクセスできなくなった場合であっても、責任を負わないものとします。

第 8 条(損害賠償)

  1. 貴社及びスタイルポートは、利用契約等の違反によって相手方に生じた相当因果関係の範囲内の損害を賠償するものとします。ただし、本約款に別途定めがある場合には、当該規定が優先されるものとします。
  2. 利用契約等に関連してスタイルポートが貴社に対して負う損害賠償責任は、故意又は重過失による場合を除き、当該損害の原因となった本サービスに係る利用契約に基づき貴社がスタイルポートに支払済みの対価の額を上限とします。

第 9 条(遅延損害金)

貴社がスタイルポートに対して本約款及び利用契約に基づき負担する金銭債務の支払を遅滞した場合、貴社はスタイルポートに対し、年14.6%の割合による遅延損害金を付して支払うものとします。

第 10 条(法令遵守・反社会的勢力の排除)

  1. 貴社は、本サービスの利用に関して適用される、国内外の関連諸法令を遵守するものとします。
  2. 貴社は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関与者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  3. 貴社は、自ら又は第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し、保証するものとします。
  4. 貴社は、反社会的勢力との取引関係を有してはならないものとし、万一、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとします。
  5. 貴社は、本条の違反を理由にスタイルポートがサービス利用約款一般条項第12条に基づき利用契約等を解除した場合、スタイルポートに対し損害の賠償を請求することができないものとします。

第 11 条(期限の利益の喪失)

貴社が以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、スタイルポートに対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、スタイルポートに対し、直ちにその債務の全額を支払わなければならないものとします。

  1. 利用契約等の全部又は一部に違反したとき。
  2. 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
  3. 監督官庁から、事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
  4. 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能状態に至ったとき。
  5. 破産手続、特別清算手続、会社更生手続若しくは民事再生手続その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含みます。)開始の申立があったとき、私的整理手続の開始があったとき、又はそれらのおそれがあるとき。
  6. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
  7. 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、事業の重要な一部の分割、廃止若しくは変更をし、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含みます。)したとき。
  8. 法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
  9. 上記各号に定めるもののほか、利用契約等を継続しがたい相当の事由が生じたとき。

第 12 条(解除)

1.

貴社がサービス利用約款一般条項第3条各号、同第10条及び前条各号のいずれかに該当する場合又は同第5条の定めに違反したときには、スタイルポートは、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに利用契約等を個別に、又はその全部を解除することができるものとします。

1.2.

前項の規定にかかわらず、貴社が本約款の定めに違反したときは、スタイルポートは、相当期間の催告をした上で、利用契約等を個別に、又はその全部を解除することができるものとします。

第 13 条(本約款の変更)

  1. スタイルポートは、民法第548条の4に基づき、貴社の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。
  2. スタイルポートが、前項の変更を行う場合は、変更後の本約款の内容及び当該変更の効力発生日を貴社に通知又は公表するものとします。

第 14 条(存続条項)

利用契約の終了にかかわらず、サービス利用約款一般条項第4条ないし第11条及び本条ないし同第17条の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第 15 条(分離可能性)

本約款及び利用契約等のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能である場合であっても、本約款及び利用契約等の他の条項が無効又は執行不能となるものではありません。また、裁判所において本約款及び利用契約等のある規定が無効又は執行不能とされた場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。

第 16 条(準拠法)

本約款及び利用契約等の準拠法は、日本法とします。

第 17 条(紛争解決及び専属的合意管轄裁判所)

本約款及び利用契約等に定めのない事項並びに本約款及び利用契約等の解釈につき疑義を生じた事項については、貴社及びスタイルポートの協議により解決するものとし、万が一協議により解決できない場合は、本約款及び利用契約等に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。


以上